適時開示基準等(ベンチャーファンド)
有価証券上場規程では、ベンチャーファンドの発行者等に対し、投資法人や資産運用会社に係る情報、運用資産等の内容に係る情報などについての適時適切な開示を求めています。また、決算の内容が定まった場合、決算短信による開示を求めています。
加えて、当該上場ベンチャーファンドの運用資産等の状況及び1口当たり純資産額について四半期ごとに1回開示することも求めています。
適時開示が求められる情報
ベンチャーファンド又は資産運用会社等に関する情報
情報区分 | 内容 |
投資法人の決定事実に関する情報 | 投資口の併合又は分割 投資口の追加発行又は売出し 投資法人債の募集又は資金の借入れ 合併 規約の変更又は解散 国内の金融商品取引所に対するベンチャーファンドの上場の廃止に係る申請 破産手続開始又は再生手続開始の申立て 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動 未公開株等評価機関の異動 役員の異動 金銭の分配 1単位の投資口口数の変更 投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこと。 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約 法第166条第6項第4号又は法第167条第5項第5号に規定する要請 投資信託法第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己投資口の取得 新投資口予約権無償割当て 投資信託法第136条第2項の規定に基づき、損失の全部又は一部を出資総額等から控除すること。 その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
投資法人の発生事実に関する情報 | 投資信託法第214条の規定による業務改善命令 特定有価証券(法第163条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下このbにおいて同じ。)又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実 純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと 投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認会計士等の異動 未公開株等評価機関の異動 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延又は提出遅延見込み 投資主による投資主総会の招集の請求 投資主名簿に関する事務の委託契約の解除の通知の受領その他投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこととなったこと。 投資主による投資証券の発行の差止めの請求 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。 投資信託法第216条第1項の規定による同法第187条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発 債権者その他の当該ベンチャーファンド発行投資法人以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て 不渡り等 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。 主要取引先(施行令第29条の2の3第7号に定める主要取引先をいう。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済 資源の発見 その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
資産運用会社の決定事実に関する情報 | 国内の金融商品取引所に対するベンチャーファンドの上場の廃止に係る申請 当該ベンチャーファンド資産運用会社の合併 当該ベンチャーファンド資産運用会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 当該ベンチャーファンド資産運用会社の解散(合併による解散を除く。) 当該ベンチャーファンド発行投資法人から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止 当該ベンチャーファンド発行投資法人から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止 当該ベンチャーファンド資産運用会社の会社分割 当該ベンチャーファンド資産運用会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 投資方針又はリスク管理方針の変更 当該ベンチャーファンド発行投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約の解約 当該ベンチャーファンド資産運用会社の株式交換 当該ベンチャーファンド資産運用会社の株式移転 当該ベンチャーファンド資産運用会社の株式交付 当該ベンチャーファンド発行投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たな資産の運用であるものの開始 当該ベンチャーファンド資産運用会社が法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出 その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
資産運用会社の発生事実に関する情報 | 法第51条の規定による業務改善命令 上場廃止の原因となる事実(第1318条第1項第2号に掲げる事由に係るものに限る。) 行政庁による法令に基づく認可、承認若しくは処分又は行政庁による法令違反に係る告発 特定関係法人(法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)の異動 主要株主の異動 当該ベンチャーファンド発行投資法人から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。 当該ベンチャーファンド発行投資法人から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。 債権者その他の当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て 不渡り等 特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等 特別支配株主(当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。)が当該ベンチャーファンド資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第166条第4項に規定する公表がされたことをいう。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。 その他上場ベンチャーファンド又は上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
投資法人の決算に関する情報
情報区分 | 内容 |
決算内容 | 決算短信(中間決算短信) |
利益予想の修正等 | 上場ベンチャーファンドに係るファンドの営業収益、経常利益、純利益又は金銭の分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)に比較して当該上場ベンチャーファンドに係るベンチャーファンド発行投資法人が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規則で定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。 |
ベンチャーファンドの運用資産等に関する情報
情報区分 | 内容 |
決算事実に関する情報 | 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得 運用資産等に係る資産の貸借又は貸借の解消 その他運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
発生事実に関する情報 | 未公開株等が金融商品取引所に上場されることとなった場合(当該上場が延期されることとなった場合又は取り消されることとなった場合を含む。) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等又は外国金融商品取引所等に上場若しくは継続的に取引されている株券等が上場廃止又は登録取消しされることとなった場合 未公開株等若しくは未公開株等関連資産の発行者又は発行者以外の者が未公開株等又は未公開株等関連資産の発行者の破産手続開始、再生手続若しくは更生手続開始の申立てを行った場合又はこれに準ずる状態として施行規則で定める場合 運用資産等の貸借の解消 その他運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
- 上場ベンチャーファンドについては、投資先企業の上場に関する事実や、投資先企業の破綻等、運用資産等に関する重要な事実のうち、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものについては、いわゆるバスケット条項として、インサイダー取引規制における重要事実に該当し得ることが、金融庁のパブリックコメントに対する回答にて示されています。
(参照URL)https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250217/01.pdf
ベンチャーファンドの運用資産等の状況及び1口当たり純資産額
情報区分 | 内容 |
運用資産等の概要及び1口当たり純資産額 | 上場ベンチャーファンド発行者等は、運用資産等に関する次の各号に掲げる事項を、四半期ごとに1回開示しなければならない。
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